Generated by All in One SEO v4.9.10, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site. # オネスタ税務会計事務所 相続税申告・相続手続に特化した税理士・行政書士事務所です。岡山で相続にお困りの方はお気軽にご相談下さい。 ## Sitemaps - [XML Sitemap](https://onesta-tax.com/sitemap.xml): Contains all public & indexable URLs for this website. ## 投稿 - [新着情報](https://onesta-tax.com/新着情報/) - [【4/4(土)臨時休業のお知らせ】](https://onesta-tax.com/【4-4土臨時休業のお知らせ】/) - [年末年始休暇のお知らせ](https://onesta-tax.com/年末年始休暇のお知らせ-7/) - [【9月13日(土)臨時休業のお知らせ】](https://onesta-tax.com/【9月13日土臨時休業のお知らせ】/) - [土曜営業、再開しております](https://onesta-tax.com/土曜営業、再開しております/) - 一時土曜営業を中止させて頂きましたが、現在は土曜日も通常通り営業しております。土曜ご面談希望のお客様はお気軽にお問い合わせ下さいませ。 - [YAHOO!ニュースに税理士ドットコムの取材記事『NISAは非課税でも相続は別?知らないと損するお金の話を税理士が解説』が掲載されました](https://onesta-tax.com/yahooニュースに税理士ドットコムの取材記事『nisaは非/) - NISA口座で運用していた投資商品は亡くなった時点で時価で売却されたものとみなされ、その時点までの利益については非課税になります。 - [年末年始休暇のお知らせ](https://onesta-tax.com/年末年始休暇のお知らせ-6/) - [土曜休業のお知らせ](https://onesta-tax.com/土曜休業のお知らせ/) - [YAHOO!ニュースに税理士ドットコムの取材記事『「インボイス」が忘年会、新年会にも影響?領収書をもらうときに注意すべきこととは』が掲載されました](https://onesta-tax.com/yahooニュースに税理士ドットコムの取材記事『「イ/) - 今年10月からインボイス制度が始まっており、インボイスの記載要件を満たしていないと払ったはずの消費税を控除できず、より多くの税金を納めることになります。幹事の方は受け取った領収書等がインボイスか、またインボイスであれば記載要件を満たしているかをその場で確認するよう気をつけて下さいね。 - [年末年始休暇のお知らせ](https://onesta-tax.com/年末年始休暇のお知らせ-5/) - [【相続セミナーのお知らせ】令和5年11月11日(土)](https://onesta-tax.com/【相続セミナーのお知らせ】令和5年11月11日(土)/) - 毎年恒例、岡山弁護士会・法テラス岡山・日弁連共催の岡山相続・相続センター「講演・相談会」が11月11日(土)に開催されます。税理士の部では、弊所税理士の田邊が令和6年1月1日より施行される、新たな相続税と贈与税の仕組みについて解説します。申込不要、参加料無料ですので、ご興味のある方は是非ご参加下さい。 - [YAHOO!ニュースに税理士ドットコムの取材記事『つみたてNISAは「クレカ積立」でお得にポイントGET!税理士が教える金融機関の選び方も』が掲載されました](https://onesta-tax.com/yahooニュースに税理士ドットコムの取材記事『つみ/) - 2024年1月からNISAの上限額が拡大することになりましたが、皆様はNISA口座で投資をされていますでしょうか。NISA口座で投資を行った場合、その口座内の運用益や配当金等には税金が課税されません。老後資金を貯めるためにも長期的に資産運用をしてみてはいかがでしょうか - [【8月26日(土)臨時休業のお知らせ】](https://onesta-tax.com/【8月26日(土)臨時休業のお知らせ】/) - [YAHOO!ニュースに税理士ドットコムの取材記事『米アップル株の売却益無申告で「9100万円脱税」 ペナルティはどうなる?』が掲載されました](https://onesta-tax.com/yahooニュースに税理士ドットコムの取材記事『米ア/) - YAHOO!ニュースに税理士ドットコムの取材記事『米アップル株の売却益無申告で「9100万円脱税」 ペナルティはどうなる?』が掲載されました。証券会社の口座には源泉徴収をしてくれる特定口座、源泉徴収のない一般口座などがあります。一般口座で取引を行った場合には確定申告が必要なため、口座の種類には注意をして下さい。 - [YAHOO!ニュースに税理士ドットコムの取材記事『「生前贈与」の改正で相続税が大幅増? 対策すべき3つの方法を税理士が解説』が掲載されました](https://onesta-tax.com/yahooニュースに税理士ドットコムの取材記事『「生/) - 弊所HPのコラムでも令和5年の税制改正についてご紹介しましたが、亡くなる前に行った生前贈与について、相続財産に加算される期間が3年から7年に延長されました。相続税が増税となるのでは?と不安になる方もいるかと思いますが、記事のとおり、今後も生前贈与による相続税対策は可能です。相続税対策を検討している方は是非ご相談下さい! - [年末年始休暇のお知らせ](https://onesta-tax.com/年末年始休暇のお知らせ-4/) - [【相続セミナーのお知らせ】令和4年11月12日(土)](https://onesta-tax.com/【相続セミナーのお知らせ】令和4年11月12日(土)/) - 岡山弁護士会、法テラス岡山、日弁連共催の『岡山遺言・相続センター 講演・相談会』が11月12日(土)13時より開催されます。 今年も弊所税理士の田邊が税理士の部を担当させて頂きます! テーマは『今からでもできる相続税対策』です。セミナーは事前申込が必要となっておりますので、ご興味のある方は岡山弁護士会までご連絡下さい。 - [【10月8日(土)】臨時休業のお知らせ](https://onesta-tax.com/【10月8日土】臨時休業のお知らせ/) - [【9月17日(土)】臨時休業のお知らせ](https://onesta-tax.com/【9月17日土】臨時休業のお知らせ/) - [【8月20日(土)、8月27日(土)】臨時休業のお知らせ](https://onesta-tax.com/【8月20日土、8月27日土】臨時休業のお知らせ/) - [相続に力を入れる専門家紹介サイト【 みんなの顧問 ・ 相続 】に掲載されました。](https://onesta-tax.com/相続に力を入れる専門家紹介サイト【-みんなの顧/) - 相続のお困りごとを相談できる専門家として、オネスタ税務会計事務所が相続情報サイト【 みんなの顧問・ 相続 】に掲載されました。 オネスタ税務会計事務所では、税金のことだけでなく、相続手続や不動産の売却や活用、保険関係、財産の寄附、認知症に対するお悩みなど、相続に関連したご相談に女性税理士が幅広く対応しております。 - [【2月5日(土)】臨時休業のお知らせ](https://onesta-tax.com/【2月5日土】臨時休業のお知らせ/) - [【3月26日(土)】臨時休業のお知らせ](https://onesta-tax.com/【3月26日土】臨時休業のお知らせ/) - [【2月19日(土)】営業時間変更のお知らせ](https://onesta-tax.com/2月19日土【営業時間変更のお知らせ】/) - [年末年始休暇のお知らせ](https://onesta-tax.com/年末年始休暇のお知らせ-3/) - [岡山弁護士会・法テラス岡山主催の相続セミナーで講演をしました。](https://onesta-tax.com/岡山弁護士会・法テラス岡山主催の相続セミナー/) - [【士業プロフェッショナル 2022年版】に掲載されました](https://onesta-tax.com/【士業プロフェッショナル-2022年版】に掲載されま/) - 相続分野に豊富な経験と知識を有する専門家にフォーカスした『士業プロフェッショナル2022年版』にオネスタ税務会計事務所が掲載されました。 税金のことだけでなく、認知症対策やお一人様の相続など、弁護士や司法書士と一緒に問題解決に取り組んでおりますので、お困り毎は何でもご相談下さい。 - [【10月9日(土)】臨時休業のお知らせ](https://onesta-tax.com/【10月9日(土)】臨時休業のお知らせ/) - [YAHOO!ニュースに弊所取材記事、『 円満夫婦が知っておきたい「 おしどり贈与 」ってどんな制度? 』が掲載されました](https://onesta-tax.com/yahoonews/) - YAHOO!ニュースに税理士ドットコムの取材記事『円満夫婦が知っておきたい「 おしどり贈与 」ってどんな制度? 注意点を税理士が解説』が掲載されました。おしどり贈与については、弊所コラムでもメリット・デメリットをご紹介しておりますので、贈与を行う前に目を通して頂ければ幸いです。 - [YAHOO!ニュースに記事が掲載されました](https://onesta-tax.com/yahooニュースに記事が掲載されました-2/) - [ゴールデンウィーク期間休業のお知らせ](https://onesta-tax.com/ゴールデンウィーク期間休業のお知らせ/) - 2021年のゴールデンウィークは5月2日(日)~5月5日(水)の期間、お休みを頂戴しております。 5月1日(土)は営業しておりますが、既に予約が埋まっております。 ご面談等ご希望の方は恐れ入りますが、連休明けにご連絡頂けますようお願い致します。 - [遺言書セミナー開催のお知らせ](https://onesta-tax.com/遺言書セミナー開催のお知らせ/) - 遺言書セミナー&無料相談会を4月8日(木)14時~オンライン(ZOOM)にて開催します。個別相談会は悩みに応じて弁護士、司法書士、税理士のいずれかが対応します。セミナー、個別の相談会いずれも事前申込が必要です。お気軽にお問い合わせ下さい。 - [YAHOO!ニュースに記事が掲載されました](https://onesta-tax.com/yahooニュースに記事が掲載されました/) - [年末年始休暇のお知らせ](https://onesta-tax.com/年末年始休暇のお知らせ/) - [一般社団法人よるべのHPを公開しました](https://onesta-tax.com/一般社団法人よるべのhpを公開しました/) - お客様からの幅広いご相談に対応するため、弁護士、司法書士、社会福祉士、看護師と一緒に社団法人を設立し、高齢者様の暮らしをサポートする活動を始めました。「頼れる親族がいない」という方や「将来認知症になった場合に備えたい」という方のサポートを行っております。漠然とした不安でも問題ありませんので一度ご相談下さい。 - [ゴールデンウィーク期間の営業について](https://onesta-tax.com/ゴールデンウィーク期間の営業について/) - [ご面談時のマスク着用について](https://onesta-tax.com/ご面談時のマスク着用について/) - [ダイヤモンド社書籍『相続&事業承継で頼りになるプロ セレクト100』に弊所が掲載されました](https://onesta-tax.com/ダイヤモンド社書籍『相続&事業承継で頼りにな/) - [赤十字終活セミナー中止のお知らせ](https://onesta-tax.com/赤十字終活セミナー中止のお知らせ/) - [岡山赤十字病院でのセミナー開催について](https://onesta-tax.com/岡山赤十字病院でのセミナーを開催について/) - [2/22(土)開催 赤十字終活セミナー申込終了のお知らせ](https://onesta-tax.com/2-22土開催 赤十字終活セミナー申込終了のお知ら/) - [年末年始休暇のお知らせ](https://onesta-tax.com/年末年始休暇のお知らせ-2/) ## 固定ページ - [ホーム](https://onesta-tax.com/) - "相続"に特化した岡山の税理士・行政書士事務所です。土曜も営業しており、事前のご予約があれば平日夜、日曜も対応可能です。岡山市・倉敷市・玉野市を中心に、岡山県、広島県福山市、兵庫県など近隣の県の方からも依頼がございます。相続税申告だけでなく、遺言や贈与、任意後見などの生前対策から相続手続き、遺言執行も行っております。 - [事務所紹介](https://onesta-tax.com/company/) - オネスタ税務会計事務所は 相続税 を専門とする、岡山市南区にある税理士事務所です。岡山市、倉敷市、玉野市を中心に、福山市や兵庫県の方など近隣の地域の方からも多くご相談を受けております。来所が難しい方にはご訪問も行っております。女性税理士が、親身に相談を受けております。相続に関するお悩み、一度ご相談下さい。 - [採用情報](https://onesta-tax.com/recruit/) - 現在パート・アルバイトの募集をしています。業務内容はコピーや入力作業など事務作業がメインとなります。週1~2回、短時間ですのでかけもちもOKです。勤務日や時間はフレキシブルに対応出来ますのでご興味のある方は是非ご応募下さい。 - [生前対策](https://onesta-tax.com/individual/measures/) - 生前対策には相続税の節税対策だけでなく、将来争族になることを防ぐための遺言書作成、認知症対策としての任意後見や家族信託など幅広くございます。相続専門の税理士が弁護士、司法書士、社会福祉士などと連携し、ご相談者様のお悩みに幅広く対応していますので、何でもご相談下さい。 - [お問い合わせ](https://onesta-tax.com/contact/) - 初回のご相談は無料で行っております。お電話やメールでお気軽にお問い合わせ下さい。なお、ご面談可能な日程をカレンダーに表示しておりますので、ご都合の良い日程をご確認の上、カレンダーから予約を行うことも可能です。 ご不明点はお気軽にお問い合わせ下さい。 - [弊社サービスに関するよくあるご質問](https://onesta-tax.com/fq/) - [サイトマップ](https://onesta-tax.com/sitemap-page/) - [事業承継対策](https://onesta-tax.com/business/continuity/) - [顧問契約](https://onesta-tax.com/business/adviser/) - [相続税申告](https://onesta-tax.com/individual/inheritance/) - 相続専門の税理士事務所であり、相続に関することは何でもご相談が可能です。相続税申告の他、相続手続、二次相続の対策、相続した不動産の売却など幅広く対応を行っております。相続登記も提携の司法書士が対応しておりますので、スムーズな手続きが可能です。女性の税理士が親身に相談対応しておりますのでまずは一度無料相談をご利用下さい。 - [個人のお客様](https://onesta-tax.com/individual/) - 相続税の節税対策、争族対策、認知症対策など、相続に関する対策は亡くなってからでは行うことが難しいものが多々あります。また、相続が発生して、自分で申告をした結果、多くの税金を納めることになった、税務調査に入られた、というケースも多々あります。初回のご相談は無料ですので、相続に関する事はお気軽にご相談下さい。 - [法人のお客様](https://onesta-tax.com/business/) - [申告報酬の簡易見積り](https://onesta-tax.com/fee/) - [相続税について](https://onesta-tax.com/aboutinheritancetax/) - [相続税に関するよくある質問](https://onesta-tax.com/faq/) - [予約カレンダー](https://onesta-tax.com/reserve/) - ご面談の予約はカレンダーから行うことが可能です。ご相談区分およびご都合の良い日時を選択下さい。なお、ご面談時間は通常1時間~2時間となっておりますので時間に余裕をもってお申し込み下さい。相続税申告に関するご相談は無料ですのでお気軽にご相談下さい。 - [プライバシーポリシー](https://onesta-tax.com/privacy/) ## お客様の声 - [50代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・男性-11/) - [50代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・男性-10/) - [70代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・男性-9/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-16/) - [50代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・女性-9/) - [50代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・男性-9/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性-15/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性-14/) - [70代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・男性-8/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性-13/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性-12/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性-11/) - [80代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/80代・女性-2/) - [70代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・女性-8/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性-10/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-15/) - [50代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・男性-8/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-14/) - [70代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・男性-7/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-13/) - [70代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・男性-6/) - [70代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・女性-7/) - [80代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/80代・男性-2/) - [70代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・男性-5/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-12/) - [50代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・女性-8/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性-9/) - [70代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・女性-5/) - [70代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・女性-6/) - [80代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/80代・女性/) - [70代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・女性-4/) - [40代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/40代・女性-2/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-11/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-10/) - [50代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・女性-7/) - [70代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・女性-3/) - [50代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・男性-7/) - [50代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・女性-6/) - [50代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・女性-5/) - [40代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/40代・男性-6/) - [40代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/40代・男性-5/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性/) - [70代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・女性-2/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-9/) - [50代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・男性-6/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性-8/) - [40代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/40代・女性/) - [70代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・女性/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性-7/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性-6/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-8/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性-5/) - [50代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・女性-4/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性-4/) - [30代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/30代・男性/) - [70代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・男性-4/) - [50代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・女性-3/) - [70代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・男性-3/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-7/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-2/) - [50代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・男性-5/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性-3/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-6/) - [50代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・女性-2/) - [50代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・男性-4/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性-2/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-5/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-4/) - [50代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・男性-3/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代 女性/) - [50代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・男性-2/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/お客様の声-3/) - [40代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/お客様の声-2/) - [30代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/お客様の声/) - [60代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・女性-3/) - [40代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/40代・男性-4/) - [70代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・男性-2/) - [50代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・男性/) - [40代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/40代・男性-3/) - [40代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/40代・男性-2/) - [80代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/80代・男性/) - [40代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/40代・男性/) - [50代・女性](https://onesta-tax.com/customervoice/50代・女性/) - [70代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/70代・男性/) - [60代・男性](https://onesta-tax.com/customervoice/60代・男性/) ## コラム - [【税務Q&A】生命保険が相続税の節税対策になると聞きましたが、、、](https://onesta-tax.com/coloum/qa006/) - 死亡保険金を受け取った場合、原則相続税の課税対象となりますが、死亡保険金は『500万円×法定相続人の数』が非課税となります。従って、もしお子様が3名であれば、1,500万円が非課税となります。将来相続税が発生する方は是非生命保険を活用して下さい! - [生前贈与は7年内加算へ!今後は相続時精算課税がお得!?](https://onesta-tax.com/coloum/生前贈与は7年内加算へ!今後は相続時精算課税が/) - 令和5年の税制改正により、生前贈与は7年加算対象へと変更されることになりました。また、相続時精算課税制度の見直しも行われ、従来なかった基礎控除が設けられることになりました。これにより、今後は相続時精算課税制度を使った方が節税できるようになります。もっと話を聞いてみたい!という方は是非お気軽にご相談下さい。 - [【税務Q&A】申告を忘れていた!今からでも居住用財産の3,000万円控除は使える?](https://onesta-tax.com/coloum/qa031/) - 課税される金額がなければそもそも申告がいらない、というケースは多々ありますが、マイホームを売却した場合の3,000万円控除は、申告することによって適用ができるという制度です。当制度は期限後の確定申告であっても適用することは可能ですので、申告漏れに気付いた際には申告書を提出するようにして下さいね - [【税務Q&A】親名義の賃貸不動産収入、子供の収入として申告してもよい?](https://onesta-tax.com/coloum/qa033/) - 高齢のご両親が所有している賃貸不動産の収入を、賃貸経営に携わっているお子様の収入として申告しているケースをよく見かけますが、このような申告は本来NGです。 不動産から生じる所得は不動産の所有者の収入となります。もし、所有者以外の方が賃料を受け取っているのであれば、贈与とみなされる可能性がありますので注意して下さい。 - [養子縁組をした場合の相続とは?](https://onesta-tax.com/coloum/007/) - [【税務Q&A】相続人にかけてくれていた保険、保険金が出ないため相続税申告は不要?](https://onesta-tax.com/coloum/qa032/) - 被保険者が亡くなった方ではなく、家族となっている場合、今回の相続では死亡保険金は支払われません。しかし、その保険契約を継続するために名義変更をしますよね?つまりは『保険契約』を相続することになります。『保険契約』も立派な相続財産です。申告から漏れないよう気をつけて下さい - [【税務Q&A】親が払ってくれていた保険が満期になった場合、一時所得で申告すればいいの?](https://onesta-tax.com/coloum/【税務q&a】親が払ってくれていた保険が満期/) - [【税務Q&A】亡くなる直前に株を売却した場合、どのように申告すれば良いの?](https://onesta-tax.com/coloum/【税務qa】亡くなる直前に株を売却した場合、ど/) - 亡くなる前に売却取引が成立していた場合には、売買代金請求権として相続税申告を行う必要があります。 この時の評価額は有価証券の評価方法とは異なり、財産評価基本通達204に定める貸付金債権の評価により評価することとなります。 - [【税務Q&A】老人ホーム入居中の母が自宅を相続し、その後亡くなった場合、空き家の譲渡所得の特例は使える?](https://onesta-tax.com/coloum/qa029/) - 居住用財産の売却特例は『所有者として居住』していることが要件の一つとなっており、同じ条文内に規定されている空き家の譲渡所得の特例も『所有者として居住』していたことが求められる可能性があります。不動産の売却についてお悩みの場合には、譲渡所得の特例が適用できるか否か、早めに税理士に相談して下さいね。 - [【税務Q&A】金地金は相続財産に入れなくてもバレない?](https://onesta-tax.com/coloum/qa028/) - バレるかバレないかはさておき、お父様の財産を意図的に隠して申告をすることは脱税行為に当たり、重加算税の対象にもなります。 金地金を所有しているのであれば、適切に相続税申告をして下さい。 なお、金地金を生前贈与する場合、贈与契約書がなく、贈与税申告していないとなると贈与を主張するのは困難です。 - [【税務Q&A】生前に受け取っていた家賃の前受分は債務控除可能?](https://onesta-tax.com/coloum/qa027/) - 生前に受け取った前受家賃について、支払期日が到来していないものについては、債務控除の対象になると考えられます。よって、半年分を事前に受け取っているようなケースの場合には、支払期日が到来していない月分について債務控除が可能です。債務控除の可否については、賃貸借契約書上の支払方法を確認の上、個別に判断して下さい。 - [【税務Q&A】老人ホーム入居中の母が自宅を相続した場合、二次相続で小規模宅地の特例は使える?](https://onesta-tax.com/coloum/qa026/) - 所有者として居住していたことがない場合、小規模宅地の特例が適用できるか疑問が生じますが、お母様が老人ホーム入居前にお子様と同居しており、お母様の相続税の申告期限まで引き続きお子様が自宅に住んでいるのであれば、小規模宅地の特例は適用できると考えられます。 - [【税務Q&A】相続したマイホームを売却した場合、3,000万円控除は受けられる?](https://onesta-tax.com/coloum/qa012/) - マイホーム売却時の3,000万円控除を適用するには、所有者として、その家屋を居住の用に供していることが必要だとされています。したがって、相続人が過去にそのご自宅に住んでいたとしても、居住していた際に建物の所有者ではなかった場合には、譲渡所得の申告に際して、マイホームの売却特例を適用することはできません。 - [【相続Q&A】兄弟に絶対財産をあげたくない!どうしたらいいの?](https://onesta-tax.com/coloum/qa025/) - 『兄弟仲が悪いので自分の財産は兄弟にあげたくない!』という方、『兄弟は自立しているので、困っている方の役に立てて欲しい』という方は、ご自身の財産を誰にどのようにあげるかを遺言で遺して頂けたらと思います。寄附をする場合、不動産が含まれていると寄附を受け付けてもらえないことがあるため、遺言書の書き方についてはご相談下さい。 - [【税務Q&A】取壊し費用を買主が負担した場合、空き家の譲渡所得の特例は適用できる?](https://onesta-tax.com/coloum/qa/) - 亡くなった方の自宅の取壊しを売主ではなく、買主が行った場合には空家の譲渡所得の特例を使うことはできません。買主が解体費用を負担するケースは多々あり、この特例を適用できなかったという方が時々いらっしゃいます。特例措置を使いたい場合には、売却してしまった後ではなく、売却する前に税理士に相談して下さい。 - [【税務Q&A】手続の便宜上、一人の名義で相続登記・売却した場合、譲渡所得税申告はどうなる?](https://onesta-tax.com/coloum/qa024-2/) - 相続した不動産を売却してお金で分ける場合、手続の便宜上、一旦一人の名義に変更することがあります。この時、登記簿上の名義人、売買契約書の売主は相続人の中の1名となるため、この1名が所得税の申告をすればよいと思っている方がいらっしゃいますが、換価分割であるならば売却後の代金を受け取る相続人がそれぞれ申告する必要があります。 - [【税務Q&A】生前に父から預かった財産、これって相続財産?それとも贈与?](https://onesta-tax.com/coloum/qa024/) - 贈与をする意思でお金を移動させたのではなく、財産管理を目的としてお金を移動したのであれば『贈与』には該当しません。従って、贈与税も課税されません。預かったお金からお父様の生活費や医療費、介護費用等で使った費用を差し引いた残額を、お父様の財産として申告すれば問題ありません。 - [最高裁で納税者敗訴!総則6項の適用事例(令和4年4月19日)](https://onesta-tax.com/coloum/006/) - 亡くなる直前に購入した不動産について、路線価評価額ではなく、不動産鑑定評価額に基づき課税を行った税務署の処分は適法である旨の最高裁判決がでました。(令和4年4月19日) 今後、相続開始直前に節税を目的とした不動産投資を行った場合、時価課税されるリスクが高くなりますので、節税対策は早めに行って下さい! - [【税務Q&A】兄弟仲が悪いのですが、別々に相続税申告を行うことは可能ですか?](https://onesta-tax.com/coloum/qa022/) - 別々に相続税申告を行うことは可能です。しかしその場合、相続人毎に異なった内容の相続税申告書が提出されることになるため、税務調査の対象となる可能性が高くなります。税務調査のリスクを避けたい場合には、一緒に相続税申告を行って頂くことが望ましいです。仮に別々に申告するのであれば事前にすりあわせ作業を行って下さいね。 - [【税務Q&A】成人年齢が引き下げられたことにより、相続・贈与で何か影響がありますか?](https://onesta-tax.com/coloum/qa021/) - 従来20歳未満の相続人がいる場合、本人に代わって法定代理人や特別代理人が遺産分割協議を行っていましたが、成人年齢の引き下げにより18歳、19歳の方はご自身で遺産分割協議を行う事ができるようになりました。その他、未成年者控除や相続時精算課税制度など、年齢の条件が20歳となっていたものは4月1日からは18歳となっています。 - [【税務Q&A】親が所有している自宅のリフォームを子供がした場合、何か税金がかかるの?](https://onesta-tax.com/coloum/qa020/) - 子供が親の自宅のリフォーム費用を負担した場合、子供から親へ贈与したとみなされ、贈与税が課税されます。これは、本来親が負担すべきリフォーム費用を子供が負担することによって、親が経済的な利益を得ているとして、贈与があったとみなされるからです。自分の建物以外にリフォームを行うことを検討している場合には贈与税にご注意下さい。 - [【相続Q&A】相続財産が不動産しかない場合、不動産は売って分けるしかない?](https://onesta-tax.com/coloum/qa019/) - 不動産の分け方には、①換価分割:不動産を売却してお金で分け合う方法、②代償分割:誰かが不動産を相続し、他の相続人にはお金など別の財産を渡す方法、 ③共有分割:不動産を共有にする方法があります。どの方法で分割するかで税金への影響も変わってきますので、お悩みの場合には一度ご相談下さい。 - [【税務Q&A】遺言がある場合、基礎控除額はどのように計算するの?](https://onesta-tax.com/coloum/qa018/) - 基礎控除額は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』となっています。遺言がある場合、財産をもらえる人数をこの『法定相続人の数』にあてはめてしまう方がよくいらっしゃるのですが、基礎控除の計算はあくまで『法定相続人』の数で行います。 よくある間違いですので、気をつけて下さいね。 - [【税務Q&A】空き家の譲渡所得の特例と取得費加算の特例は併用可能?](https://onesta-tax.com/coloum/【税務qa】空き家の譲渡所得の特例と取得費加算/) - 空き家の譲渡所得の特例を使う場合には、取得費加算の特例を使うことはできません!ただし、空き家の譲渡所得の特例を使う場合でも、売った不動産がたとえば居住用と店舗用から成る場合には、居住用部分について空き家の譲渡所得の特例を、店舗用部分については取得費加算の特例を使うことは可能です。 - [【税務Q&A】相続人ではない場合、空き家の譲渡所得の特例は使えない?](https://onesta-tax.com/coloum/【税務qa】相続人ではない場合、空き家の譲渡所/) - 相続人でない方が空き家の譲渡所得の特例を適用するためには、『包括受遺者』であることが条件となっています。遺言で遺贈する財産が特定されてしまっている場合には『特定遺贈』に該当するため、空き家の譲渡所得の特例を使うことはできません。まずは包括受遺者かどうかの確認をして下さい。 - [コロナの影響による相続税の申告期限延長手続きが変更されました](https://onesta-tax.com/coloum/コロナの影響による相続税の申告期限延長手続き/) - 令和3年4月16日(金)以降、新型コロナウイルス感染症の影響により相続税の申告期限を延長する場合には、『災害による申告、納付等の期限延長申請書』の提出が必要となっております。この延長申請書は、相続人毎に提出する必要があり、また『被災状況』蘭に、申告期限の延長申請をする具体的な理由を書く必要があります。 - [【税務Q&A】相続時精算課税制度を受けた場合も110万円までは非課税?](https://onesta-tax.com/coloum/【税務qa】相続時精算課税制度を受けた場合も110万/) - 110万円の非課税枠は、暦年課税制度を利用した場合に使えるものになります。一度相続時精算課税制度を利用してしまうと、その方からの贈与については『暦年課税』(110万円の非課税枠)を利用することはできません。従って、精算課税で贈与を受けた方からの贈与は110万円以内であったとしても、期限内に贈与税申告をして下さい。 - [【税務Q&A】海外在住の子供に相続時精算課税制度は使えるの?](https://onesta-tax.com/coloum/qa011/) - 相続時精算課税制度の要件を満たしているのであれば、海外に住んでいても相続時精算課税制度を使って贈与することができます。 なお、海外居住の場合には納税管理人と納税地を定めるため、『納税管理人届出書』の提出が必要となりますので気をつけて下さいね。 - [『法定相続分』と『遺留分』とは?](https://onesta-tax.com/coloum/『法定相続分』と『遺留分』とは?/) - 法定相続分とは、民法で定められている法定相続人の相続割合のことです。この法定相続分は法定相続人の順位によってその割合が異なります。一方、遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限もらえる財産の割合です。遺言の内容があまりに極端な内容であった場合などに、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができます。 - [【税務Q&A】土地と建物の所有者が違う場合、マイホームの売却特例は使えるの?](https://onesta-tax.com/coloum/【税務qa】土地と建物の所有者が違う場合、マイ/) - 土地と建物の所有者が違っていたとしても、一定の条件を満たせば土地の所有者も特別控除を受けることができます。ただし、控除できる金額は建物の所有者の譲渡所得から控除しきれなかった額になります。土地だけ所有している方は、単独で3,000万円控除があるわけでは無いことに注意して下さいね。 - [【税務Q&A】不動産の売却に伴い、家財等を処分した場合、譲渡費用として控除できますか?](https://onesta-tax.com/coloum/qa009/) - 譲渡費用とは『土地や建物を売るために直接かかった費用』のことです。 家財の購入や維持、処分するための費用は個人の日常的な生活において発生するものであり、『売却をするために直接かかった費用』とはいえません。 引越費用についても同様に譲渡費用となりませんので、申告の際には控除しないように気をつけて下さいね。 - [【税務Q&A】贈与税の改正があると聞きましたが、どのように変わるのでしょうか?](https://onesta-tax.com/coloum/qa004/) - 令和3年の税制改正大綱において、相続税と贈与税を一体的に捉えて課税するため、現行の相続税・贈与税の制度を見直すとの考えが示されました。現時点では具体的にどのような改正がなされるかは分かっていませんが、現在行われている生前贈与による節税が難しくなることは確かです。生前贈与を検討されている方は早めに対応して下さい! - [【税務Q&A】マイホームを貸し付けてしまった場合、売却時に3,000万円控除はできる?](https://onesta-tax.com/coloum/【税務qa】マイホームを貸し付けてしまった場合/) - 『住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで』に売却したのであれば、住んでいない期間、どのような用途に供されていても問題ありません。よって、賃貸に出していたとしても、住まなくなってから3年経過する日の属する12月31日までに売却しているのであれば、3,000万円控除の適用対象となります。 - [『 おしどり贈与 』を使う前にメリット・デメリットを把握しよう!](https://onesta-tax.com/coloum/004/) - 『 おしどり贈与 』とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅もしくは自宅を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除のほかに最高2,000万円まで控除できるという制度です。2,110万円まで無税で贈与をすることができるため、大変お得!と思いがちですが、必ずしもメリットばかりではありません。 - [不動産を『贈与』する場合、『相続』するより諸経費が高くなる!](https://onesta-tax.com/coloum/003/) - 不動産を贈与 する場合、多くの方が気にされているのは『贈与税』ですが、『贈与税』以外にも諸々の諸経費がかかります。そして、これらの経費は『相続』するよりも、『贈与』するほうが高額となります。節税額だけでなく、諸経費も考慮した上で、不動産を贈与するかどうか考えましょう。 - [相続税の基礎控除とは?計算方法を確認し 、相続税申告の要否を判断しよう!](https://onesta-tax.com/coloum/001/) - 相続税 は亡くなった人の遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税される税金です。遺産総額が基礎控除額を超える場合は相続税の申告と納付が必要となりますが、遺産総額がこの基礎控除額を超えなければ、相続税はかからず、申告すらする必要がありません。相続税がかかるか、かからないかの「目安」となるのが基礎控除額です。 - [『 法定相続人 』とは誰ですか?法定相続人の範囲と順位](https://onesta-tax.com/coloum/002/) - 『 法定相続人 』とは、民法で定められている遺産を相続することができる人のことで、配偶者及び血族が相続人になります。配偶者は必ず相続人になることができますが、血族については優先順位が決まっています。法定相続人の調査には時間がかかることもありますので、相続が発生したら早めに戸籍収集を始めて下さい。 - [【税務Q&A】老人ホーム入居後に自宅を売却。『マイホームの売却特例』は使える?](https://onesta-tax.com/coloum/qa002/) - 老人ホーム入居後、一定期間が経過した後に自宅を売却した場合、マイホームの売却特例が適用できるか、というご相談をよく受けます。終身利用ができる老人ホームに入居した場合には、生活の拠点が老人ホームに移ったとみなされるため、自宅を売却する場合には、転居後3年経過する年の12月末までに売却することをお勧めします。 - [【税務Q&A】相続人が亡くなっている場合の基礎控除の計算方法](https://onesta-tax.com/coloum/qa001/) - 相続人が亡くなっている場合、今回亡くなった方より相続人が先に亡くなったのか、後に亡くなったのかで基礎控除の計算方法が異なってきます。 法定相続人が何人になるのかは図で確認して頂ければと思いますが、何人になるのか分からない、という方はご相談下さい。 - [【税務Q&A】相続放棄をした人がいる場合、基礎控除額はいくらになりますか?](https://onesta-tax.com/coloum/qa003/) - 相続放棄があった場合、相続税の基礎控除額を相続放棄した人を除いて計算している方が多くいらっしゃいます。民法上、相続放棄を行うと初めから相続人でなかったものとされますが、税法上は『相続放棄がなかったもの』とみなして基礎控除額の計算を行います。誤りやすいミスですので気をつけて下さいね。 - [【税務Q&A】相続税申告が不要な場合、贈与税や所得税がかかりますか?](https://onesta-tax.com/coloum/qa005/) - 亡くなった方から相続等で財産を取得した場合には、相続税が課税されます。そして、相続税は財産が基礎控除額を超える場合にのみ課税されます。相続財産が基礎控除を下回るのであれば、相続税は勿論、所得税や贈与税もかかりません。ただし、贈与税や所得税の対象になる保険契約がある場合や相続財産を売却した場合は申告の要否をご確認下さい。 - [【相続Q&A】子供、両親、兄弟がいない場合、おじ・おばは相続人になれるの?](https://onesta-tax.com/coloum/qa007/) - 法定相続人の範囲は民法で定められており、配偶者及び血族が相続人となりますが、残念ながらおじ・おばはこの相続人の範囲に含まれていません。したがって、亡くなった方に親族がいたとしても、法定相続人に該当しなければ、亡くなった方の財産は国庫に帰属することになります。 - [税務関係書類の押印義務が見直されました!](https://onesta-tax.com/coloum/税務関係書類の押印義務が見直されました!/) - 令和3年の税制改正大綱によると、令和3年税制改正において、税務関係書類の押印義務が見直されることとなりました。 - [特例事業承継税制は「非課税」の制度ではない!](https://onesta-tax.com/coloum/特例事業承継税制は「非課税」の制度ではない!/) - [平成28事務年度における相続税調査状況について](https://onesta-tax.com/coloum/平成28事務年度における相続税調査状況について/) - [過度な節税対策はすぐに封じられる!?](https://onesta-tax.com/coloum/過度な節税対策はすぐに封じられる/) ## 相続税に関するよくある質問 - [相続専門の税理士に頼むメリットは何ですか?](https://onesta-tax.com/faq/相続専門の税理士に頼むメリットは何ですか?/) - [申告期限を過ぎて相続税申告を行った場合、何かペナルティはありますか?](https://onesta-tax.com/faq/申告期限を過ぎて相続税申告を行った場合、何か/) - [相続税申告を依頼する場合、どのくらいの報酬がかかりますか?](https://onesta-tax.com/faq/依頼する場合、どのくらいの報酬がかかりますか/) - [申告期限が迫っているのですが、申告業務を依頼することはできますか?](https://onesta-tax.com/faq/申告期限が迫っているのですが、申告業務を依頼/) - [相続税がかかるかかからないか微妙な状況ですが、一度相談はできますか?](https://onesta-tax.com/faq/相続税がかかるかかからないか微妙な状況ですが/) - [相続の相談先として、弁護士や司法書士、行政書士など多くの士業がいますが、誰に最初に相談したらいいですか?](https://onesta-tax.com/faq/相続の相談先として、弁護士や司法書士、行政書/) - [相続が発生してからでも行える節税対策や適用できる特例はありますか?](https://onesta-tax.com/faq/相続が発生してからでも行える節税対策や適用で/) - [相続の相談はいつ頃した方がいいですか?](https://onesta-tax.com/faq/相続の相談はいつ頃した方がいいですか?/) - [財産を適切に申告しなかった場合どうなりますか?](https://onesta-tax.com/faq/財産を適切に申告しなかった場合どうなりますか/) - 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