YAHOO!ニュースに記事が掲載されました

YAHOO!ニュースに税理士ドットコムの取材記事高齢男性「小1から貯めたお金」6千万円を役所で渡して立ち去る…本来の手続きは?』が掲載されました。

幣所でも最近遺言書の作成時や相続発生後に寄付のご相談を受けることがあります。

相続人がいない場合には、亡くなった方の財産は国庫へ帰属することになりますが、国に帰属してしまうのであれば、社会貢献を行っている団体やお世話になった団体、ご自身の信仰している宗教団体に寄付を行い、有意義に使ってほしいと考える方が少なくありません。

相続人がいない方に限らず、ご自身の財産を少しでも社会貢献に使いたい、とおっしゃる方もいらっしゃいます。

しかし、いざ寄付をしようと思っても、『どのような団体へ寄付しよう?』『寄付をするにはどうしたらいいの?』と悩まれる方も多いでしょう。

弊所では寄付先選定のお手伝いや、寄付をするための遺言書作成のサポートを行っておりますので、とりあえず話が聞いてみたい、という方もお気軽にお問合せください。