事業承継対策

中小企業経営者の高齢化が進む中、後継者の確保が困難になってきています。そのため十分な事業承継対策ができていない事によって、相続問題などにより会社の業績が悪化してしまったケースもございます。スムーズな事業承継のためには事前の準備が大切です。

業務内容

① 現状と課題の把握

自社株の評価を行い、現状の相続税の試算、 および貴社の今後の課題を抽出致します

② 対策案のご提示

上記の課題・経営者の悩みに対して、各対策案をご提示させて頂きます。自社株の生前贈与や譲渡、株価の引下げ等は勿論のこと、M&Aや後継者問題等他の専門家と連携の上対策させて頂きます。

料金について

自社株の評価と課題の抽出、それに対する対策案についてのレポートは会社規模に応じた報酬を頂戴しております。

なお、対策案を実行に移す際には別途報酬が発生しますのでご留意下さい。

会社規模 試算及び対策のご提案
売上金額3億円以下の会社 165,000円
売上金額3億円超もしくは総資産5億円超の会社 220,000円
売上金額10億円超もしくは総資産20億円超の会社 330,000円

※会社が土地を保有している場合には加算報酬を頂戴します。

※その他特殊事情がある場合には別途お見積もりをさせて頂きます。

※上記報酬には消費税10%が含まれております。

特例事業承継税制

後続者への自社株の引き継ぎが無税になります

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。

この制度を適用するためには*令和5年3月31日まで*に認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出する必要があります。

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。

認定経営革新等支援機関とは

中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。

(中小企業庁資料『認定経営革新等支援機関による支援のご案内』より抜粋)

当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!

事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

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