申告期限を過ぎてしまった場合には、『無申告加算税』と『延滞税』がペナルティとして課税されます。また、財産を隠すため意図的に申告をしなかったような場合には、『重加算税』が課税される可能性があります。
■無申告加算税
無申告加算税とは、申告期限までに申告をしなかった場合に課税されるペナルティです。
申告期限後、税務調査の通知前に自主的に申告した場合は5%の税率ですが、税務調査の通知後に申告をする場合、税率は状況に応じて10%~20%となります。
■延滞税
相続税の納付期限(申告期限と同じ日)までに税金を払わなかった場合、納付が遅れた日数分、利息に相当する金額を支払う必要があります。この利息相当額を『延滞税』といい、令和4年の延滞税は年2.4%となっています。
税率は年度によって異なりますので、最新の税率は国税庁のHP『延滞税の割合』をご確認下さい。
■重加算税
仮装・隠蔽を行った場合に課税されるペナルティです。期限後の申告がうっかりミスであれば問題ないですが、意図的に財産を隠した場合など、悪質だと認定されてしまうと課税されることになります。申告期限内に申告していなかった場合には、重加算税の税率は40%と高額になります。