オネスタ税務会計事務所は
相続専門の税理士事務所であるため、
税務調査に入られにくい申告書を
作成するためのノウハウがあります。
また、お客様のご希望に添った節税のアドバイスや
相続手続の代行なども行っています。
女性の税理士だから相談しやすいと
お客様満足度も98%!
まずは相続税がどのくらいかかるか調べましょう
配偶者 | |
---|---|
配偶者以外 | 人 |
財産総額 | 万円 |
上記の内、配偶者が相続する割合 | % |
相続税額合計
配偶者控除適用後
※当税額は概算であり、実際の相続税額ではありません。
知っていると得する情報を掲載
亡くなった方の財産が『基礎控除額』を超える場合に、相続税がかかります。 概算の相続税額は上記のシミュレーションでご確認下さい。
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
申告期限を過ぎてしまった場合には、『無申告加算税』と『延滞税』がペナルティとして課税されます。また、財産を隠すため意図的に申告をしなかったような場合には、『重加算税』が課税される可能性があります。
相続税は他の税金に比べて税務調査が入りやすいと言われています。 現在新型コロナウィルス感染症の影響で税務調査の割合はかなり低くなっており、令和3年12月に発表された資料によると、令和2年事務年度の相続税の調査率は3.4%でした。 しかし、コロナ前の調査率は9%台であり、11件に1件は税務調査が入っている状況です。
本来の財産より少なく申告した場合には、『過少申告加算税』と『延滞税』がペナルティとして課税されます。また、意図的に財産を少なく申告した場合には、『重加算税』が課税される可能性があります。
ご相談はできるだけ早いタイミングでして頂きたいです。 というのも、相続税申告が必要な場合、集めなければならない資料は多く、残高証明書をとるのに1か月以上かかるケースもあるからです。亡くなってからだいぶ経ってしまうと、既に領収書等を破棄しているケースもあり、相続税申告に必要な資料が手元にない、ということも多々あります。早めに資料のご案内をさせて頂く事で、資料の紛失・破棄を防いだり、再度資料を取得する手間を省いたりすることができます。
相続が発生してからも行える節税対策には以下のようなものがあります。
医師に専門分野があるように、税理士にも得意とする専門分野があります。 法人の顧問先を多く持つ税理士は、一般的に相続税申告は年間1件あるかないか、という状況ですが、相続専門の税理士が担当する申告件数は数十件、大きな事務所ですとそれ以上となっています。豊富な知識・経験を持つ相続専門の税理士に依頼することで、多くのメリットを受けることができます。
相続税の申告が必要な場合、相続した不動産を売却する予定がある場合など、税金が発生しそうな場合には相続専門の税理士に相談して下さい。というのも、遺産分割の仕方によって将来発生する税金の額が変わってくるからです。
財産総額が基礎控除を超えるか超えないかの金額で、申告をすべきかどうか悩んでいる方は多くいらっしゃいます。財産金額が分かる資料・メモをお持ち頂ければ、相続税申告が必要かどうかはその場で計算させて頂きます。
申告期限が迫っていても問題ございません。 ただし、申告期限までに十分な資料がそろわなかった場合には、一旦概算で申告し、その後申告書を出し直すことがありますのでご了承下さい。
財産の金額や、財産の内容、相続人の数等によって報酬金額が異なりますので、ご面談で詳細にお話を伺った上でお見積書をご提示させて頂きます。なお、報酬の概算は『申告報酬の簡易見積』でご確認頂けます。