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相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。多くの場合、『亡くなった日』=『亡くなったことを知った日』になっているかと思いますので、もし1月10日に亡くなったのであれば、11月10日が申告期限となります。なお、申告期限が土日祝日に該当する場合は、これらの日の翌日が申告期限になります。相続税の納付期限も申告期限と同日ですので、まずは申告期限がいつかをしっかり把握して下さい。