ご相談はできるだけ早いタイミングでして頂きたいです。
というのも、相続税申告が必要な場合、集めなければならない資料は多く、残高証明書をとるのに1か月以上かかるケースもあるからです。亡くなってからだいぶ経ってしまうと、既に領収書等を破棄しているケースもあり、相続税申告に必要な資料が手元にない、ということも多々あります。早めに資料のご案内をさせて頂く事で、資料の紛失・破棄を防いだり、再度資料を取得する手間を省いたりすることができます。
また、相続税は、遺産分割の方法によって税額が変わることがあるため、節税を考慮した遺産分割を行いたい、二次相続まで考えたい、という場合には、相続人間で話し合うための時間も必要となってきます。
したがって、申告期限直前にご相談いただいた場合には、様々なアドバイスに基づいて、相続人間でゆっくり検討して頂くことが難しくなります。
10か月は長いようであっという間ですので、スケジュールには余裕をもたせ、申告期限の半年前には一度相談をしていただければと思います。