本来の財産より少なく申告した場合には、『過少申告加算税』と『延滞税』がペナルティとして課税されます。また、意図的に財産を少なく申告した場合には、『重加算税』が課税される可能性があります。
■過少申告加算税
申告期限までに申告をしたものの、本来の財産より少なく申告してしまった場合に課される税金です。税務調査の通知前に自分で申告漏れに気付いて修正申告をした場合には課税されませんが、税務調査の通知後に修正申告を行った場合には、状況に応じて税率が5%~15%となっています。
申告した後に、『知らない口座が出てきた!』という場合には、気付いたタイミングで申告書を出し直して下さい!
■重加算税
申告の対象になることを知っておきながら申告に含めなかった場合、仮装・隠蔽したとして『重加算税』が課税される可能性があります。この時の税率は35%です。
子供や孫名義の口座について、バレないだろう、と隠す方がいらっしゃいますが、税務署は相続人以外の親族の口座もチェックしています!
『これって財産になるの?』と疑問が生じた際には、税務署・税理士にご相談下さい。