相続税申告

相続税とは、亡くなった方の所有していた財産を相続や遺贈により取得した人に課せられる税金です。相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならず、申告期限までに納税を行わなかった場合、延滞税などが課税されてしまいます。

ご自身に相続税の申告が必要かどうかの判断が難しい場合は、ぜひご相談ください。

ご依頼の流れ

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

概要をヒアリングさせて頂き、相続税申告の要否について確認させて頂きます。

申告が必要と判断された場合には、初回の面談を無料で対応させて頂きますので、ご希望の日時をお知らせ下さい。(ご訪問希望の方はその旨お伝え下さい。)

無料面談&お見積もり

税理士が面談の上、現状の相続税の試算や今後の業務の流れについて説明をさせて頂きます。お客様のお悩みについても何でもご相談ください。

面談終了時に弊所報酬のお見積もりもお渡しさせて頂きます。

ご契約

弊所業務内容、報酬に問題がないようでしたら正式にご契約となります。

その場でご回答頂かなくても、他の相続人の方とご相談の上でも構いませんので、まずは面談にお越し頂ければ幸いです。

料金プランについて

お客様のご要望に応じて、以下のいずれかのプランをお選び頂けます。

相続登記や金融機関の解約手続き等もご依頼されたい方には提携の専門家をご紹介させて頂きますので一度ご相談下さい。

標準プラン

特に希望がない場合にはこちらのプランを適用させて頂いております。税務調査が入らないよう、預金移動の調査も細かく実施させて頂き、書面添付制度も活用しております。

事業内容

・財産評価

・遺産分割に関するアドバイス

 (分割方法に応じた税額の試算)

・二次相続のシミュレーション

・遺産分割協議書の作成

・相続税申告

節約プラン

報酬を節約したいお客様向けのプランです。

標準プランとの違いは、税務調査対策の書面添付は行わないこと、預金移動の調査は行わないこと、二次相続のシミュレーションは行わないことになります。

また、標準プランのお客様を優先的に対応させて頂きますので、業務完了までに時間を要します。

以下のいずれかに該当する方については、当プランを選択できませんのでご留意下さい。

・遺産分割の内容について争いがある方

・申告期限まで6か月未満の方

・遺産総額が2億以上の方

・過去に贈与や相続人への預金移動を行っている方

料金について

弊所の報酬は ①基本報酬+②加算報酬+③オプション報酬 の合計となります。

①基本報酬

財産総額 標準プラン 節約プラン
~5千万円 275,000円 220,000円
5千万円~7千万円 385,000円 275,000円
7千万円~1億円 495,000円 385,000円
1億円~1億5千万円 660,000円 495,000円
1億5千万円~2億円 825,000円 605,000円
2億円~2億5千万円 990,000円

こちらのプランは

ご利用頂けません

2億5千万円~3億円 1,155,000円
3億円~4億円 1,430,000円
4億円~5億円 1,705,000円
5億円以上 別途お見積もり

※財産総額とは借入金や債務等負の財産をマイナスする前の金額となります。

また、生命保険や退職金の非課税枠控除前、小規模宅地の特例等各種特例適用前の金額になります。

②加算報酬

項目 標準プラン 節約プラン
土地(路線価地域1利用区分につき) 55,000円
土地(倍率地域1利用区分につき) 5,500円
非上場株式(1社につき) 165,000円

相続人加算(2名~5名)

※5名以上は5名とする

基本報酬の10%
申告期限まで6か月以内

こちらのプランは

ご利用頂けません

申告期限まで3か月以内 基本報酬の20%が追加

③オプション報酬

・税務調査立会報酬(税務調査が入った場合): 日当 55,000円

・書面添付制度利用時の意見聴取: 日当 27,500円

・未分割で申告後、追加で修正申告書を提出する場合:別途お見積り

・戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料及び実費

・現地調査や訪問の際の旅費・交通費等の実費(県外の場合)

・その他、特殊事情がある場合には、別途報酬をお見積もりさせて頂きます。

・上記報酬には消費税10%が含まれております。

「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」について

書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、相続人が税務署に提出する相続税申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。

書面添付を行う場合、税務調査となる前に「意見聴取」の場が設けられ、税理士が税務署に対して説明をする機会が与えられます。これにより、税務署が疑問点を解消できれば税務調査は行われません。

税務調査となった場合には、税務調査官が相続人の自宅に訪問し、丸一日かけて質問を行うことになりますので、税務調査が入る可能性が低くなるこの書面添付制度は相続人にとってもメリットがある制度となっています。