YAHOO!ニュースに記事が掲載されました
YAHOO!ニュースに税理士ドットコムの取材記事『紅蘭さん、娘に「2カラット」ダイヤをプレゼント…贈与税はどうなるの?』が掲載されました。
『親子間のプレゼントで贈与税なんか払ったことはない!』とおっしゃる方は多いですが、贈与税はご自身で申告する必要があり、税務署が自動的に課税をしてくるものではありません。
ご自身で申告していない場合は、税務署がその贈与に気づけば贈与税の支払を命じるわけですが、税務署は全ての贈与を把握できるわけではないため、課税されていないケースが多い、という状況です。
ただし、記事にあるとおり、親子間のプレゼントについて全てが贈与税の対象になるわけではなく、非課税のものもあります。
贈与税がかかるもの、かからないものの判断は難しいかもしれませんが、高額なものについては課税される可能性がある、という認識を持って頂ければと思います。
『これって贈与になるの?』と気になることがあれば是非一度ご相談下さい。