過度な節税対策はすぐに封じられる!?

Last Updated on 2020年1月30日

一般社団法人は持分がないため、自己の資産を当法人に移し、相続財産から切り離す、という節税対策が近年行われてきましたが、とうとう防止策がとられるようです。

また、居住用宅地、すなわち亡くなった方が住んでいた自宅の敷地について、330㎡まで80%評価減できる特例がありますが、こちらも適用条件の一つである「家なき子」を満たすため、相続人の所有する自宅を親が買い取るもしくは親に贈与して家なき子となる、というような対策も取られていましたが、こちらも防止策がとられるようです。

このような、過度な節税対策はすぐに税制改正で防止されてしまうため、節税対策を実行する際には今後税制が変わることを念頭に入れた上で行って頂ければと思います。

結局一番の節税対策は元気なうちに財産を使い切る、ということなのでしょうか。