【税務Q&A】相続税申告が不要な場合、贈与税や所得税がかかりますか?
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母が亡くなり、財産を調べたところ合計で4,000万円ありました。
相続人は私と弟の2人なので、相続税申告は不要だと思いますが、所得税の申告をする必要がありますか? -
相続した財産が基礎控除の4,200万円を下回っているため、相続税申告は不要です。
また、所得税の確定申告も不要です。
解説
亡くなった方から相続などによって財産を取得した場合には、『相続税』が課税されます。
この『相続税』は全ての方に課税されるわけではなく、『基礎控除額』を超える財産を持っている場合に『相続税』が課税されることになります。
『基礎控除額』は3,000万円+600万円×法定相続人の数 であり、ご質問のケースですと4,200万円となりますので、財産が4,000万円ということであれば相続税はかかりません。なお、この場合には相続税申告すら必要ありません。
なので、本来であればここで一安心して頂ければ良いのですが、
「相続税がかからないなら、贈与税や所得税を納める必要がありますか?」
といったご質問がよくあります。
亡くなった方の財産が基礎控除内におさまっていても、相続人としては一人2,000万円という決して少なくない財産をもらっているので、何かしらの税金を納めなくては、という気持ちになってしまうようです。
保険契約に関しては相続税ではなく、贈与税や所得税がかかってしまうケースがあるので注意が必要ですが、相続によって財産をもらった場合には『相続税』以外に税金がかかることはありません。
ただ注意して頂きたいのが、相続した不動産や株式等を売却した場合です。この場合には含み益に対して譲渡所得税がかかってきてしまいますので、先祖代々の不動産を売った場合などには所得税申告の要否を検討して下さいね!
(参考)国税庁HP 相続税がかかる場合