【税務Q&A】申告を忘れていた!今からでも居住用財産の3,000万円控除は使える?
Last Updated on 2022年11月11日
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昨年自宅を売却したのですが、利益が3,000万円までであれば税金がかからないと聞き、申告をしていませんでした。
申告期限後に申告書を提出する場合であっても3,000万円の控除は受けられますか? -
申告そのものを忘れていた場合には、申告期限後に確定申告書を提出した場合であっても、居住用財産を売却した場合の3,000万円控除を適用することが可能です。
解説
『税金がかからない』
そう聞くと安心してしまって、申告の事なんてすっかり忘れていた、という方が時々いらっしゃいます。
課税される金額がなければそもそも申告がいらない、というケースは多々ありますが、今回のご相談のような、マイホームを売却した場合の3,000万円控除は、申告することによって適用ができるという制度です。
従って、申告をしなければ3,000万円の控除はない、という事ですね。
なお、この居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用するためには、確定申告書に居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用する旨記載し、
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)やその他必要書類を添付しなければならない、とされていますが、申告期限後に提出した場合であっても認められるのかが問題となります。
この点、『確定申告書』には申告期限後に提出する『期限後申告書』も含まれていますので、申告期限後に確定申告書を提出した場合でもこの特例を適用できることとなります。(租税特別措置法第2条1項10号)
ただし、申告期限内に一度確定申告を行っている場合には、期限後に申告を行ってもこの特例を適用することはできませんので注意が必要です。
ご自宅を売却し、利益が出た際には申告漏れとならないよう気をつけて下さいね。
(参考)国税庁HP 『マイホームを売ったときの特例』