【相続Q&A】兄弟に絶対財産をあげたくない!どうしたらいいの?

私は独身で、自分が亡くなった場合、兄弟が相続人になりますが、兄弟とは仲が悪く財産をあげたくありません。

仲の良い従姉妹や、福祉関係の団体に寄附したいのですが、どうすれば良いのでしょうか。

遺言書を作成することで、ご自身の財産を誰に、どのように遺すかを決める事ができます。

解説

近年未婚率が上昇しており、相続人が兄弟という方が増えてきているかと思います。
そして、親の介護や相続を機に兄弟仲が悪くなってしまい、自分が亡くなった際には兄弟には財産をあげたくない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなときに受ける相談が、『兄弟には絶対財産をあげたくないのだが、どうすれば良いのか?』というものです。

何もしなければ、相続人である兄弟が財産を相続することになりますので、どうしてもあげたくない、という事であれば、お元気な内に遺言書の作成をして頂く事になります。

遺言書を作成していても、配偶者や子供、親などは『 遺留分 』という必要最低限財産をもらえる権利がありますが、兄弟にはこの『 遺留分 』というものがありません。従って、遺言書を遺すことで、兄弟には財産を渡さず、自分の思うように財産を渡すことが可能となります。

遺言書の作成方法には①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3つがありますが、実務上は①公正証書遺言か②自筆証書遺言のどちらかで作成することがほとんどです。

より確実に、無効となりづらい遺言書を作成するには手数料が高くなりますが、公正証書遺言で作成することをお勧めします。
なお、財産を寄附する場合、不動産は受け取って下さらない団体が多いため、遺言書の記載方法にも注意が必要です。

遺言で寄附をお考えの方は、一度弊所にご相談下さい。

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