【税務Q&A】相続時精算課税制度を受けた場合も110万円までは非課税?
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過去に父からの贈与について相続時精算課税制度を利用しましたが、110万円までは非課税なので申告はしなくていいですよね?
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110万円の非課税枠は、暦年課税制度を利用した場合に使えるものになります。
一度相続時精算課税制度を利用して贈与を受けてしまうと、その方からの贈与については『暦年課税』を利用することはできません。(110万円の非課税枠はありません。)
従って、お父様からの贈与が110万円以内であっても、期限内に贈与税の申告をして下さい。
解説
贈与税の課税方法は『暦年課税』と『相続時精算課税』の2つがある、ということは皆様ご認識頂いているでしょうか?
『暦年課税』は1年間で110万円を超える贈与を受けた場合に、110万円を超えた金額に対して税金が課税される制度、
『相続時精算課税』は贈与者ごとに累計2,500万円まで贈与税がかからず、2,500万円を超えた場合に一律20%の贈与税がかかる制度となっています。
贈与を受けた場合、どちらの制度を利用するかは自由に決めて頂く事ができますが、一旦『相続時精算課税』を選択してしまうと『暦年課税』に戻すことができません。
つまりは、110万円の非課税枠がなくなってしまうということになります。
従って、一度『相続時精算課税制度』を利用すると、その後の贈与は全て贈与税申告の対象となります。
勿論、累計2,500万円までは非課税ですので、当制度を利用してからの贈与金額の合計が2,500万円以下であれば贈与税を納める必要がありません。
なお、贈与税を納める必要がないからと贈与税申告をしないでいると、期限後に申告をしても、2,500万円の控除ができませんので、一律20%の贈与税とペナルティが発生してしまいます。
『相続時精算課税』を選択した場合には、その後の贈与は全て申告が必要だということをしっかり認識して下さいね。
※ただし、贈与者毎に選択ができますので、お父様からの贈与は『相続時精算課税』、お母様からの贈与は『暦年課税』を選択することは可能です!
(参考) 国税庁HP 『贈与税がかかる場合』
『相続時精算課税の選択』