【税務Q&A】相続放棄をした人がいる場合、基礎控除額はいくらになりますか?
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父が亡くなり、相続人は子供たち3人ですが、妹たち2人が相続放棄をしたため、長男である私が全ての財産を相続することになりました。この時、基礎控除は1名で計算すれば良いですか?
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基礎控除は相続放棄がなかった場合の法定相続人の数を元に計算します。
相続放棄前の相続人は3人であるため、基礎控除は4,800万円となります。
解説
相続税は亡くなった方の財産が『基礎控除額』を超える場合に納める必要があります。
この『基礎控除額』は『3,000万円+600万円×相続人の数』となっており、相続放棄があった場合、この相続人の数は何人になるのか?という疑問が生じることになります。
相続放棄があった場合、民法939条において『相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。』と規定されているため、上記の基礎控除額を計算する上で、相続放棄をした人を除外して計算している方が非常に多くいらっしゃいます。
しかし、相続税法第15条第2項において、『相続の放棄があった場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数』を元に基礎控除を計算する旨規定がありますので、ご相談のケースでは元々の相続人の数(3名)で基礎控除額を計算して頂ければ問題ありません。
税務署のHPでいくつか事例が載っていますので、もう少し知りたいという方は参考にしてみて下さいね。
(参考)相続税法基本通達15-2