【税務Q&A】生命保険が相続税の節税対策になると聞きましたが、、、
Last Updated on 2023年11月13日
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生命保険が相続税の節税対策になると聞きましたが、生命保険はどのくらいかけたらいいですか?
また、保険はどのようなものでも良いのでしょうか? -
死亡保険金は非課税の金額が以下のとおり設定されているため、当金額以内の保険契約であれば相続税がかかりません。
『非課税金額=500万円×法定相続人の数』
従って、もしお子様が3名であれば、死亡保険金1,500万円の生命保険契約をされたら良いかと思います。なお、契約する保険契約は死亡保険金が受け取れる契約であれば何でも良いですが、将来相続税がかかる方には終身保険をお勧めします。
解説
死亡保険金は本来、保険金受取人固有の財産となりますが、相続税法では相続財産とみなして相続税の課税対象としています。(相続税法第3条第1項)
しかし、そもそも死亡保険金は遺族の生活保障のために支払われるものであるため、一定金額が非課税となっています。
非課税の金額は前述の通り、『500万円×法定相続人の数』となっているため、どのくらいの生命保険契約を結ぶかは相続人の数でご判断頂ければと思います。
保険契約としては『死亡保険金』が支払われるものを契約して頂ければ問題ありませんが、『相続税対策』として保険契約を結ぶ場合には、終身保険をお勧めしています。
掛け捨て型の定期保険(保険期間の定めがあるもの)ですと、亡くなった時に契約期間が満了しており、生命保険金が受け取れないという事があります。弊所では元会社員や元公務員の方の相続税申告を主に行っていますが、亡くなった時に非課税枠いっぱいの生命保険契約に入っている方は多くはなく、中には生命保険に入っていれば相続税は課税されなかったのに、という方もいらっしゃいます。
同じ金額を遺すのであれば、現金よりも生命保険の方が納める税金が少なくなりますので、節税を希望する方は是非生命保険を活用して頂ければと思います。
なお、最近では高齢者の保険契約が段々難しくなっており、ご高齢でも入れる保険は限られているかと思います。
弊所では保険のご相談も承っておりますので、ご加入を検討されている方は一度ご相談下さい。
(参考)国税庁HP 相続税の対象になる死亡保険金
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