【税務Q&A】不動産の売却に伴い、家財等を処分した場合、譲渡費用として控除できますか?

家財の処分

母が亡くなり、自宅を売却することになりました。
自宅には家財等が多く、処分費用が高額になったのですが、この費用は譲渡費用になりますか?

家財の処分にかかった費用は譲渡費用になりません。

解説

譲渡費用とは『土地や建物を売るために直接かかった費用』のことです。
家財の購入や維持、処分するための費用は個人の日常的な生活において発生するものであり、『売却をするために直接かかった費用』とはいえません。
引越費用についても同様に譲渡費用となりませんので、申告の際には控除しないように気をつけて下さいね。

(参考)国税庁HP 譲渡費用となるもの