【税務Q&A】生前に父から預かった財産、これって相続財産?それとも贈与?

父が介護施設に入ることになった際、お金の出し入れが難しくなるだろうと考え、まとまったお金を長男である私の口座に移しました。その後、父が亡くなってしまったのですが、私の口座に残っているお金は父の財産になるのでしょうか。
もしくは、移動させた時点で贈与の対象となるのでしょうか。

なお、父から預かったお金は施設の費用や医療費等で一部使っています。

お父様の財産管理を行うために、お子様の口座にお金を移動させている場合、贈与にはなりません。

施設の費用や、医療費等を支払った後の残額をお父様の財産として相続税申告に含めて下さい。

解説

高齢の両親の財産をお子様が管理することは多々あり、その際に、お子様の口座に預金を移動させるケースも見受けられます。
お金を移動させた時点で贈与に該当するのでは?と不安になる方が多くいらっしゃいますが、贈与をする意思でお金を移動させたのではなく、財産管理を目的としてお金を移動したのであれば『贈与』には該当しません。従って、贈与税も課税されません。

移動させたお金はあくまで亡くなったお父様のお金として申告する必要がありますが、預かった後諸々の費用を支払っている場合には残っている残額を申告すれば問題ありません。
しかし、本人が普段使用している口座に移動させてしまうと、実際いくら残っているのかが分からなくなったりもします。
お金を預かって管理する場合には、他の相続人とのトラブルを避けるためにも、家計簿をつけて入出金を管理する、もしくは預り専用の口座を作ることをお勧めします。