最高裁で納税者敗訴!総則6項の適用事例(令和4年4月19日)
相続税の申告では、財産評価基本通達に従って財産を評価し、申告を行います。
しかし、財産評価基本通達に従って評価することが著しく不適当だと認められる場合には、『国税庁長官の指示を受けて評価する』という定め(総則6項)があります。
今回とりあげた、この最高裁判例は、財産評価基本通達に従って評価をした不動産の評価額が著しく不適当だとし、不動産鑑定評価額で課税を行った税務署の処分は適法であると判断がなされた事案となっています。(令和4年4月19日最高裁判決)
事案の概要
当事案は、本来6億円を超えるはずだった相続税を、亡くなる直前の相続税対策で納税額をゼロにした、というものです。
時系列としては以下の通りとなりますが、亡くなったのが94歳、銀行借入で不動産投資を行っているのが、90歳を過ぎてから、ということになります。
平成20年8月 | 被相続人が、孫(次男の長男)と養子縁組 |
平成21年1月30日 | 銀行から6億3,000万円を借り入れ 同日付で甲不動産を8億3,700万円で購入 |
平成21年12月21日 | 相続人の1人から4,700万円を借り入れ |
平成21年12月25日 | 銀行から3億7,800万円を借り入れ |
同日付で乙不動産を5億5,000万円で購入 | |
平成24年6月17日 | 被相続人 94歳で死亡 |
平成25年3月7日 | 相続した乙不動産を5億1,500万円で売却 |
平成25年3月11日 | 札幌南税務署へ相続税申告書を提出 (課税価格の合計額約2,826万円、相続税額ゼロ円) |
平成28年4月27日 | 税務署より更正処分等を受ける |
平成29年5月23日 | 国税不服審判所 納税者の請求棄却 |
令和元年8月27日 | 東京地裁判決 納税者敗訴 |
令和2年6月24日 | 東京高裁判決 納税者敗訴 |
令和4年4月19日 | 最高裁判決 納税者敗訴【確定】 |
不動産の購入価額、路線価での評価額、不動産鑑定評価額
甲不動産 | 乙不動産 | |
購入価額 | 8.3億円 | 5.5億円 |
路線価評価額 | 2億円 | 1.3億円 |
不動産鑑定評価額 | 7.5億円 | 5.1億円 |
財産評価基本通達6項とは?
上述のとおり、相続税申告においては財産評価基本通達に従って財産の評価を行いますが、この評価方法を画一的に適用した場合には、適正な時価評価を行うことができず、課税の公平性を害してしまうことがあります。
この場合、個々の財産の状況によって適正な時価評価が行えるよう、財産評価基本通達6項において、『この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する。』と定められています。
どのような場合にこの6項が適用されるのか、明確な定めはありませんが、今回の事例のように、①亡くなる直前に、②相続税を回避する目的で、③著しく評価額を減額させるような取引を行った場合には、総則6項の適用がある可能性があることを認識していただければと思います。
今後不動産投資による節税は困難?!
当判例により、今後不動産投資による節税が困難になるのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、時価課税されるかどうかはケースバイケースだと思います。
不動産投資が単なる節税目的ではなく、不動産の有効活用等が目的であれば、通達評価額と鑑定評価額に乖離があったとしても従来通り路線価評価で問題ないのではと思います。
とはいえ、亡くなる直前の節税対策は租税回避目的で行ったものと判断されてしまう可能性もありますし、時価課税されてしまうリスクを考慮した上で、実行するかどうか判断していただければと思います。
不動産投資に限らず、相続税の節税対策をお考えの方は、早めに税理士に相談していただければと思います。