『法定相続分』と『遺留分』とは?
法定相続分
法定相続分とは、民法で定められている法定相続人の相続割合のことです。
法定相続分は法定相続人の順位によってその割合が異なっています。
遺言書がない場合は、相続人は遺産の分割内容について、遺産分割協議で自由に決めることができます。
法定相続分はあくまで法律上の目安であるため、必ずしもこの割合通りに分割する必要はありません。
なお、相続税の申告期限までに遺産分割が決まらなかった場合でも、相続税の申告と納付は期限内に行わなければいけません。
この場合には、『未分割申告』として、一旦法定相続分で申告期限までに申告と納付を行います。
遺留分
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限もらえる財産の割合です。
法定相続人は一定の財産を相続する権利があるため、遺言の内容があまりに極端な内容であった場合などに、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額に相当する金額を請求することができます。ただし、遺留分の権利がある人は配偶者・子ども・両親に限られており、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。また、法定相続人であっても相続放棄をした人には遺留分はありません。
遺留分の割合は次の通りです。