【税務Q&A】親が払ってくれていた保険が満期になった場合、一時所得で申告すればいいの?
Last Updated on 2022年8月15日
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今まで父が保険料を支払ってくれていた保険契約があるのですが、満期になって私が保険金200万円を受け取りました。契約者は私なので、一時所得で申告すればいいですよね?
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お父様が保険料を払ってくれていたのであれば、所得税申告ではなく、贈与税申告が必要です。
贈与税は9万円((200万円ー110万円)×10%)となります。
※相続時精算課税を適用していない場合
解説
生命保険契約等について、保険料をどなたかが払ってくれている場合、保険料を支払ってもらった時点ではなく、保険金を受け取った段階で贈与税が課税されることになります。
たとえ契約者が自分の名前であっても、自分で払っていないのであれば所得税の対象にはならず、『贈与税』の対象となります。
ただ払ってくれているといっても、保険料相当のお金を贈与してもらって、自分の口座から保険料を引き落としていた、という場合には、一時所得でOKです。
なんだかややこしいですね。
これは贈与?一時所得?と迷ったら所轄税務署もしくは税理士に相談してみて下さい。