『 法定相続人 』とは誰ですか?法定相続人の範囲と順位

Last Updated on 2021年12月1日

法定相続人

『 法定相続人 』とは?

『 法定相続人 』とは、民法で定められている遺産を相続することができる人のことです。
遺言書がない場合には、法定相続人全員で財産をどのように分けるのか話し合い(遺産分割協議)を行い、亡くなった方の財産を相続することになります。

『 法定相続人 』の範囲と順位

『法定相続人』となるのは亡くなった方の配偶者と血族です。

まず、配偶者はどのような場合でも必ず法定相続人となります。なお、『配偶者』とは婚姻届を提出している方に限られるため、内縁関係や事実婚などの場合には、法定相続人にはなれません。また、離婚した元夫・元妻は法定相続人にはなりません。

次に、亡くなった方の血族についてですが、こちらは以下の通り優先順位があります。
なお、上の順位の法定相続人が一人でもいれば、下の順位の人は法定相続人にはなれません。

第一順位 子および代襲相続人(直系卑属)

まず第一順位で相続権を持つのは亡くなった方の子供です。
離婚歴のある方は、元妻・元夫との間の子供も相続人になりますので、「もう連絡をとっていない」「財産を渡したくない」という場合には遺言などの対策が必要になってきます。
ご主人が亡くなり、妻が妊娠中であった場合、おなかの胎児も相続人となります。(ただし、死産となってしまった場合は相続人ではなくなります。)

なお、親よりも子供が先に亡くなってしまう場合もありますが、その場合には先に亡くなった方の子供が相続人になります。(これを『代襲相続人』といいます。)
直系の場合、子供が亡くなっている場合には孫、孫が亡くなっている場合にはひ孫、と相続権を承継していく形になります。

第二順位 父母・祖父母(直系尊属)

子供がいない場合には父母が相続人になります。もし両親が先に亡くなっており、祖父母がご存命の場合には祖父母が相続人となります。
なお、両親のどちらかが存命の場合には祖父母が相続人になることはありません。子や孫などの直系卑属や兄弟姉妹に認められている『代襲相続』という制度が直系尊属には認められていないので、亡くなった方の上の世代が相続人になる場合には、注意して下さい。

第三順位 兄弟姉妹(甥、姪)

子や孫がおらず、亡くなった方のご両親・祖父母も既に亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟が先になくなっている場合には、その子供(甥・姪)が相続人になります。
なお、甥・姪も先になくなっている場合には、第一順位の時と異なり、甥・姪の子供に相続権が移ることはありません。
したがって、兄弟姉妹、甥・姪も先に亡くなってしまっている場合には相続人はいないことになります。

法定相続人の確認方法

法定相続人を確認するには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本をとる必要があります。なお、相続人が亡くなっているケースでは、先に亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍も必要になります。例えば、兄弟が相続人になるケースですと、ご両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍も必要になってきます。この場合、戸籍を集めるだけでもかなりの手間と時間がかかります。
本籍地の変更や結婚などで転籍した場合などには、お住まいの市区町村で取得できないものも出てきます。戸籍は郵送請求をすることが可能ですので、現地に行く必要はありませんが、戸籍を集めるだけでも一ヶ月近くかかってしまうケースもありますので、相続が発生したら早めに収集を始めて下さいね。

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