【税務Q&A】親が所有している自宅のリフォームを子供がした場合、何か税金がかかるの?

リフォーム

現在高齢の両親と同居していますが、自宅が古いのでリフォームをしようと思っています。
自宅は父が所有しているのですが、長男である私がリフォーム費用を負担した場合、何か税金で問題が生じますか?

息子様がリフォーム費用を負担した場合、息子様からお父様へ贈与したとみなされ、贈与税が課税されます。

解説

子供が親の家のリフォーム費用を負担するケース、親が子供の家のリフォーム費用を負担するケースというのは、実際よくある話です。
そして、皆さん口をそろえておっしゃるのが、『リフォーム費用を負担したけど贈与税なんて課税されていない!』ということです。
税務署は個人間の贈与について、都度都度追いかけることはできません。
したがって、単にバレていないだけであって、決して課税されないものではありません

そもそもリフォームによって価値が増加した部分については、民法で『不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。』と規定されています。(民法第242条) これを『付合』というのですが、簡単に言うと、『リフォームで新しくしたキッチンやお風呂は他の人がお金を出していても、元々の建物の所有者のものになる』ということです。
そして、相続税法第9条には対価を支払わないで利益を受けた場合には贈与があったものとみなす旨の、『みなし贈与』の規定が定められています。
よって、負担してあげたリフォーム費用が110万円を超える場合には、贈与税がかかる、ということになります。

とはいえ、大規模なリフォーム工事を行う場合、高齢の両親が資金を出すことができず、子供がローンを組んでリフォームを行うというケースが生じるかと思います。
この場合には、建物を事前に子供へ贈与し、子供がリフォーム費用を負担すれば贈与税はかかりません。
※建物の贈与については、別途贈与税がかかる可能性はあります。

自分の建物以外のリフォームを検討されている場合には、思わぬ税金が発生しないよう、事前に税理士にご相談下さい。

【参考】国税庁HP 親名義の建物に子供が増築したとき