【税務Q&A】成人年齢が引き下げられたことにより、相続・贈与で何か影響がありますか?
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2022年4月1日より成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられましたが、これにより相続や贈与について何か影響はありますか?
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成人年齢が引き下げられたことによる相続への影響は、まず遺産分割協議です。
従来20歳未満の相続人がいる場合、本人に代わって法定代理人や特別代理人が遺産分割協議を行っていましたが、成人年齢の引き下げにより18歳、19歳の方はご自身で遺産分割協議を行う事ができるようになりました。その他、20歳という年齢の条件が定められていた以下の税制について、2022年4月1日からは全て18歳となっています。
① 未成年者控除
② 相続時精算課税制度
③ 住宅取得資金贈与
④ 結婚子育て資金贈与
⑤ 贈与税率の特例
⑥ 事業承継税制
解説
相続において、未成年者がいるときに問題になるのが遺産分割協議です。
未成年者は十分な意思能力がないため、法律行為である遺産分割協議を行うことができません。
(つまりは原則として、解約手続ができない、ということですね)
未成年者がもうすぐ成人になるのであれば、成人になるまで待ってから遺産分割を行えば良いのですが、未成年者がまだ小さい場合や相続税申告が必要な方は、家庭裁判所へ『特別代理人』の選任申立を行い、代わりに遺産分割を行ってもらうことが多いかと思います。
従来は20歳未満の相続人がいる場合にこの手続を行って頂く必要がありましたが、今後は18歳未満の相続人がいる場合にこの手続を行って頂く事になります。
また、相続・贈与の各制度において、年齢が定められているものがあります。
20歳と定められていたものは2022年4月1日より18歳となりますので注意して下さいね。