【税務Q&A】手続の便宜上、一人の名義で相続登記・売却した場合、譲渡所得税申告はどうなる?
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母が亡くなり、兄弟2人で不動産を相続することになりましたが、どちらも自宅を所有しているため売却することになりました。手続の便宜上、長男一人の名義で相続登記をし、売却後に代金を2人で分けることにしましたが、この場合確定申告は長男だけが行えば良いでしょうか?
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換価分割を行うために、手続の便宜上、一人の名義に変更した場合には、兄弟それぞれ確定申告をする必要があります。
解説
相続人が複数いる場合で、相続した不動産を売却してお金で分ける場合、売却手続をスムーズに行うため、一旦一人の名義に変更することがあります。そうすると、登記簿上の名義人、売買契約書の売主は相続人の中の1名となるため、この1名が所得税の申告をすればよい、と思っている方がいらっしゃいます。
しかし、この不動産の売却が換価分割なのであれば、各相続人が受け取る割合で譲渡収入があったとして、それぞれが譲渡所得税の申告をする必要があります。
ご相談のケースでは売却後の代金を2人で分けることになっているため、売却価額や取得費・譲渡費用の金額をそれぞれ1/2の金額で申告する形になります。